目次
第1章 化学物質とリスク
本章のポイント
① 今日のリスクの特徴。今日のリスクはそれまでのリスクとどこが異なるのでしょうか?
② 今日のリスクのうち、化学物質の有するリスクの特徴はどのようなものでしょうか?
1.今日のリスク
2.化学物質のリスク
(1)情報の不足
(2)評価の難しさ
(3)予測の難しさ
(4)予想外の事例
【考えてみよう】
【第1章の「考えてみよう」のヒント】
第2章 化学物質のリスク評価
本章のポイント
① リスク評価、リスク管理とは、それぞれ具体的にはどのようなことでしょうか?
② 化学物質管理において、なぜリスク評価とリスク管理が重要なのでしょうか?
③ 化学物質の有害性はどのようにして評価するのでしょうか?
④ 化学物質の耐用摂取量とはどのような意味があるのでしょうか?
1.リスク評価とリスク管理
2.有害性と暴露量
3.化学物質の有害性
(1)環境残留性(難分解性)
(2)生体蓄積性(濃縮性)
(3)人に対する毒性
(4)生態系への影響
4.化学物質の暴露量
(1)直接暴露と間接暴露
(2)暴露量の算定
5.多種類の化学物質による暴露
【考えてみよう】
【第2章の「考えてみよう」のヒント】
≪エピソード1:デラニー条項の教訓≫
第3章 化学物質の規制システム
本章のポイント
① 公害防止対策と化学物質管理とでは、どのような点が異なるのでしょうか?
② 既存化学物質と新規化学物質を区別するのはなぜでしょうか?
③ 特定用途規制の例としてはどのようなものがあるでしょうか?
1.公害防止対策と化学物質管理
(1)公害防止対策
(2)化学物質管理
(3)既存化学物質と新規化学物質
2.排出規制
(1)大気汚染防止法
(2)水質汚濁防止法
(3)土壌汚染対策法
3.特定用途規制と一般用途規制
4.特殊な化学物質の管理
【考えてみよう】
【第3章の「考えてみよう」のヒント】
第4章 化学物質管理の始まり-米国の化学物質管理のあゆみ-
本章のポイント
① 1971年の米国の『有害物質』報告書がもたらした影響はどのようなものでしょうか?
② なぜ、既存化学物質と新規化学物質とを区分したのでしょうか?
③ 1976年に制定されたTSCAは、どのような問題点を有していたのでしょうか?
④「不合理なリスク」の有無はどのように判定されるのでしょうか?
1.工業生産された化学物質による環境汚染問題
2.『有害物質』報告書
(1)工業生産された化学物質に対する規制
(2)予防原則の発想について
(3) 科学的知見の収集について
(4) 規制措置を講ずる際の考慮事項
(5)事前審査制度の提案
3..米国の有害物質規制法(TSCA)の制定
(1)法案の攻防
(2)TSCA成立
(3)TSCAの編成
4.改正前のTSCAの審査・規制制度
(1)事業者に対する試験の要求
(2)新規化学物質の事前審査制度
(3)重要新規利用規則
(4)提案指令と同意指令
(5)規制規則公布前の措置
(6)内在した問題点
【考えてみよう】
【第4章の「考えてみよう」のヒント】
≪エピソード2:マスキー法が残したもの≫
第5章 わが国の化審法の制定
本章のポイント
① 制定当時の化審法の特徴はどのようなものでしょうか?
② 米国の法案からわが国の化審法が受け継いだ仕組みは何でしょうか?
③ わが国の既存化学物質の安全性点検事業はどのような内容でしょうか?
④ 制定時の化審法の課題は何でしょうか?
1.アメリカの化学物質管理思想のわが国への伝播
2.既存化学物質名簿の策定
3.既存化学物質の安全性点検事業
4.少量新規化学物質
5.制定当時の化審法の施行と将来への課題
【考えてみよう】
【第5章の「考えてみよう」のヒント】
第6章 欧州における化学物質管理の始まり
本章のポイント
① 欧州の化学物質管理においてドイツが果たした役割はどのようなものでしょうか?
② 欧州連合の化学物質管理の特徴は何でしょうか?
③ 欧州連合の化学物質管理が行き詰まった原因は何でしょうか?
④ 欧州連合における既存化学物質の安全性点検事業がうまくいかなかった要因は何でしょうか?
1.ドイツにおける化学品法の制定と既存化学物質への取組み
2.欧州における化学物質管理の始まり
3.REACH制定以前の欧州連合における化学物質管理
(1)欧州連合の機構
(2)欧州連合における法制度
(3)REACH制定以前の欧州の化学物質管理の特徴
【考えてみよう】
【第6章の「考えてみよう」のヒント】
≪エピソード3:食品安全と自由貿易―EU対米国いつまで続く通商紛争?≫
第7章 国際協力
本章のポイント
① OECDは化学物質管理の国際的なルールづくりでどのような貢献を行ったのでしょうか?
② 上市前最小安全性評価項目の策定はどのような意義を有するのでしょうか?
③ HPVプログラムはどのような意義を有するのでしょうか?
④ パラレル・プロセスの意義は何でしょうか?
1.OECDによる国際調和への取組み
(1)OECDにおける化学物質管理の始まり
(2)OECDテストガイドラインの策定
(3)上市前最小安全性評価項目(MPD)の策定
(4)GLP制度の制定
(5)化学品共同会合の開催
2.OECDによる既存化学物質の安全性評価
3.OECDによるデータの相互受け入れ
4.ストックホルム条約
5.ロッテルダム条約
6.バーゼル条約
7.水銀に関する水俣条約
【考えてみよう】
【第7章の「考えてみよう」のヒント】
第8章 段階的審査制度の導入
本章のポイント
① 二段階審査制度が有効だといわれる理由は何でしょうか?
② 二段階審査制度に対応して規制措置も二段階で行われるのはなぜでしょうか?
③ 化審法で有機塩素系溶剤の規制のために二段階審査制度が導入されたのはなぜでしょうか?
④ 1986年の化審法改正により適用範囲が拡大されたといわれるのはなぜでしょうか?
1.段階的審査制度の提案
(1)二段階の審査
(2)二段階の規制
(3)段階的審査制度の有効性
2.化審法への段階的審査制度の導入
(1)有機塩素系溶剤による地下水汚染の発生
(2)段階的審査制度の導入
(3)1986年(昭和61年)の化審法改正の意義
【考えてみよう】
【第8章の「考えてみよう」のヒント】
≪エピソード4:環境思想のコペルニクス的転換!?≫
第9章 環境情報の公開
本章のポイント
① PRTR制度が化学物質管理において果たしている役割は何でしょうか?
② PRTR制度が規制手法と比べて優れている点は何でしょうか?
③ オーフス条約の特徴はどのような点でしょうか?
④ リスクコミュニケーションが重要とされるのはなぜでしょうか?
1.化学物質の排出管理制度(PRTR制度)
(2)米国の有害物質排出目録制度の制定
(3)PRTR制度の普及
(4)わが国におけるPRTR制度の導入
(5)化管法に基づくPRTR制度
2.オーフス条約とわが国における環境情報の公開
3.安全データシート(SDS)
(1)安全データシートとは
(2)化管法に基づく安全データシート
4.リスクコミュニケーション
(1)化学物質管理におけるリスクコミュニケーション
(2)化学物質と円卓会議
【考えてみよう】
【第9章の「考えてみよう」のヒント】
第10章 環境マネジメントシステム
本章のポイント
① 環境マネジメントシステムの利点は何でしょうか?
② 最近、環境マネジメントシステムが注目されているのはなぜでしょうか?
③ EMASがISO14001より完成度が高いといわれるのはなぜでしょうか?
④ 今日における環境マネジメントシステムの課題は何でしょうか?
1.環境マネジメントシステムの始まり
2.欧州の環境マネジメント監査スキーム(EMAS)
(1)環境マネジメントシステムの登場
(2)概要
(3)参加登録
(4)欧州の環境マネジメント監査スキームの特徴
3.ISO14000シリーズ
(1)ISO14000シリーズの登場
(2)ISO14001の概要
4.欧州の環境マネジメント監査スキームとISO14000シリーズとの比較
5.わが国における環境マネジメント監査スキーム
6.環境マネジメントシステムの活用に向けて
【考えてみよう】
【第10章の「考えてみよう」のヒント】
≪エピソード5:環境政策の進化?≫
第11章 化審法における生態系保全の始まり
本章のポイント
① 生態系が複雑な系といわれるのはなぜでしょうか?
② 生態系の保護はなぜ重要なのでしょうか?
③ 化学物質の生態系への影響を評価することが難しいのはなぜでしょうか?
④ 化学物質の生態系への影響を定量的に評価するためどのような方法を用いるのでしょうか?
1.生態系保護をめぐるわが国の沿革
(1)わが国における生態系保護の始まり
(2)環境基本法の制定
(3)OECDによる環境保全成果レビュー
2.化学物質管理分野における生態系保全制度の導入
(1)審議会における検討
(2)2003年(平成15年)の化審法改正
【考えてみよう】
【第11章の「考えてみよう」のヒント】
第12章 既存化学物質問題とEU白書
本章のポイント
① 既存化学物質問題の本質は何でしょうか?
② 欧州が化学物質管理政策の見直しに着手した主な要因は何でしょうか?
③ EU白書の要点はどのようなことでしょうか?
④ 欧州連合は化学物質管理政策の改革をどのように進めたのでしょうか?
1.既存化学物質問題
2.HPVプログラムの開始
3.欧州における動向
(1)既存化学物質規則による取組
(2)化学物質管理制度の改革
4.EU白書
(1)予防原則の活用
(2)事業者の情報提出義務の徹底
(3)川下ユーザーへの責任の拡大
(4)産業競争力の維持
5.EU白書提案後の動向
(1)EU白書に関する関係者会議(第1回関係者会議)
(2)ビジネス・インパクトに関する関係者会議(第2回関係者会議)
(3)環境理事会および欧州議会における審議
【考えてみよう】
【第12章の「考えてみよう」のヒント】
第13章 REACHの制定
本章のポイント
① REACHの提案に対して主要国の反応はどのようなものだったのでしょうか?
② REACHの実施を考えるうえで特に配慮されたことは何でしょうか?
③ REACHの特徴は何でしょうか?
④ 既存化学物質の登録で特に考慮されたことな何でしょうか?
1.持続可能な開発に関する世界サミットでの目標の設定
2.REACHの提案と主要国の反応
(1)ドイツ
(2)英国
(3)米国
(4)日本
(5)英国、フランス、ドイツ首脳から欧州委員会委員長への書簡
3.REACHの実施に向けての検討と審議
(1)影響調査
(2)実行可能性の検証
(3)実施のための準備
(4)欧州議会および理事会での審議
4.REACHの特徴
(1)REACHの全体像
(2)登録(Registration)
(3)化学物質安全性報告書
(4)評価(Evaluation)
(5)認可(Authorisation)
(6)制限(Restriction)
【考えてみよう】
【第13章の「考えてみよう」のヒント】
第14章 REACHの制定後の欧州の化学物質管理
本章のポイント
① REACHの施行状況で注目すべき点は何でしょうか?
② REACHにおける成型品の解釈が分かれた原因は何でしょうか?
③ REACHとRoHS はどのような場合に適用範囲の重複が生じるのでしょうか?
④ ナノ物質の規制措置を検討するにあたって留意すべき点は何でしょうか?
1.EUの第7次環境行動計画における化学物質管理
2.CLP規則の制定
3.RoHS指令の改正
4.WEEE指令の改正
5.ELV指令
6.REACHの施行状況
(1)適合性審査(compliance check)
(2)化学物質の評価
(3)認可
(4)制限
(5)査察
7.REACHにおける成型品の解釈をめぐる訴訟
(1)解釈上の問題点
(2)欧州司法裁判所法務官の見解
(3)欧州司法裁判所の先決裁定
8.REACH規定の見直しに向けた動き
(1)化学物質安全性報告書の提出義務の拡大に向けた検討
(2)ポリマーの登録についての検討
(3)REACH とRoHS の適用範囲の重複の回避
(4)内分泌かく乱物質の管理レベルの見直し
(5)ナノ物質に対する規制措置の検討
【考えてみよう】
【第14章の「考えてみよう」のヒント】
≪エピソード7:予防原則≫
第15章 2009年の化審法改正とその後
本章のポイント
① 持続可能な開発に関する世界サミットは化審法にどのような影響を与えたのでしょうか?
② リスク評価とリスク管理に基づいた化学物質管理の特徴とはどのようなものでしょうか?
③ 2009年の化審法改正によって導入された一般化学物質制度の意義は何でしょうか?
④ 予防原則は化審法のどのような措置に活かされているのでしょうか?
1.持続可能な開発に関する世界サミットとSAICM
2.審議会における検討
(1)持続可能な開発に関する世界サミットの目標を踏まえた化学物質管理
(2)化学物質の流通後の状況を踏まえたリスク評価体系の構築
(3)リスクの観点を踏まえた新規化学物質の事前審査制度の高度化
(4)厳格なリスク管理措置等の対象となる化学物質の取扱い
(5)効果的なリスク評価、管理体制の構築
3.2009年(平成21年)の化審法改正の特徴
(1)リスク評価を中心とした審査・規制制度の創設
(2)情報収集力の強化
(3)有害性(ハザード)の大きい化学物質に対する措置の国際整合性の確保
(4)良分解性化学物質に対する規制
4.リスク評価の導入と予防原則
(1)化学物質管理におけるリスク評価
(2)2009年の化審法改正における予防原則の適用
5.2017年の化審法改正
(1)特定一般化学物質
(2)少量新規化学物質および低生産量新規化学物質の見直し
【考えてみよう】
【第15章の「考えてみよう」のヒント】
≪エピソード8:化学物質の構造と有害性≫
第16章 化審法の運用
本章のポイント
① 化審法における化学物質とはどのようなものをいうのでしょうか?
② 化審法上「製造」とはどのような行為をいうのでしょうか?
③ 新規化学物質の審査手続きはどのようなものなのでしょうか?
④ 高分子化合物の事前確認と高分子フロースキームによる審査はどのような関係になっているのでしょうか?
1.「化学物質」とは
(1)フラーレンは化学物質でしょうか?
(2)ステンレスは化学物質でしょうか?
(3)ガソリンは化学物質でしょうか?
2.化学物質の「製造」とは
(1)塗料の製造は「製造」でしょうか?
(2)発酵により工業用アルコールを製造する行為は「製造」でしょうか?
3.「製品」とは
(1)プラスチックフィルムは高分子化合物でしょうか?それとも製品でしょうか?
(2)ドラム缶に入った洗剤は製品でしょうか?
4.「試験研究」用途とは
(1)自ら試験研究を行う場合だけなのでしょうか?
(2)テストプラントにおいて製造試験をする場合も含まれるのでしょうか?
5.新規化学物質の審査手続き
6.低生産量新規化学物質の申出手続き
7.少量新規化学物質の申出手続き
8.高分子化合物の事前確認制度
【環境汚染を生じて人の健康や環境に被害を与えるおそれがない高分子化合物の要件
9.高分子化合物の安全性評価フロースキーム(高分子フロースキーム)
10.中間物、閉鎖系用途等について
(1)中間物と閉鎖系用途等とは?
(2)新規化学物質の製造と中間物
(3)閉鎖系用途に使用する化学物質の不特定多数への譲渡
(4)輸出専用品としての確認資料
11.一般化学物質
(1)一般化学物質とは
(2)一般化学物質の届出
12.優先評価化学物質
(1)優先評価化学物質とは
(2)優先評価化学物質の届出
(3)第二種特定化学物質への指定
(4)伝達義務
【考えてみよう】
【第16章の「考えてみよう」のヒント】
≪エピソード8:化学物質の構造と有害性≫
第17章改正前のTSCAの問題点
本章のポイント
① 制定当時のTSCAはどのような問題を含んでいたのでしょうか?
②「不合理なリスク」の概念が費用便益分析と結びついてのはなぜでしょうか?
③「最も負担が少ない規制方法」の要件が規定されたのはなぜでしょうか?
④ 米国で自発的プログラムがある程度の成功を収めたのはなぜでしょうか?
1.内在する問題点
(1)不合理なリスクの意味
(2)費用便益分析の導入
(3)最も負担が少ない規制方法の採用
(4)司法審査制度
2.TSCAの問題点の顕在化
3.自発的プログラムの開始
【考えてみよう】
【第17章の「考えてみよう」のヒント】
第18章 TSCA改革
本章のポイント
① EPA長官によるTSCA改正の基本原則のポイントはどのようなことでしょうか?
② TSCA改革によってEPAの情報収集力はどのように強化されたのでしょうか?
③ TSCAにおける「不合理なリスク」はどのように変化したのでしょうか?
④ TSCAにおける規制措置の発動要件はどのように改正されたのでしょうか?
1.TSCA改革の始まり
(1)2005年のS.1391法案の提出
(2)行政活動検査院の指摘
(3)EPA長官によるTSCA改正の基本原則の公表
2.TSCAの改正
(1)感受性の高い人などに対する考慮
(2)情報収集力の強化
(3)「不合理なリスク」の変容
(4)既存化学物質の安全対策の体系化
(5)規制措置の発動要件の適正化
(6)製品を介した暴露についての考慮
(7)水銀化合物に対する規制
(8)企業秘密に関する情報の限定と州との情報共有
3.今後の課題
(1)ミニマムデータセット
(2)ナノ物質などの規制
【考えてみよう】
【18章の「考えてみよう」のヒント】
≪エピソード9:環境規制とイノベーション≫
終章 これからの化学物質管理
本章のポイント
①転換期を迎えた化学物質管理
②学物質管理法
③RTR制度とオーフス条約
④境マネジメントシステム
1.転換期を迎えた化学物質管理
2.化学物質管理法
3.PRTR制度とオーフス条約
4.環境マネジメントシステム
5.これからの化学物質管理
索 引