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レポートナンバー 0000006505

改正RoHS指令および整合規格の徹底理解

株式会社情報機構

発刊日 2012/10/15

言語日本語

体裁B5/223ページ

ライセンス/価格223ページ

0000006505

B5版 30,800 円(税込)

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レポート概要

【本書のポイント】

■著者より
 欧州RoHS指令が改正され,2011年7月1日にRoHS 2(2011/65/EU)が公布された。
 本改正は2013年1月から施行されるが,大幅な変更が行われており,改めて各条項を理解する必要がある。
 加えて,今回の改正の最も重要なポイントとしてCEマーキング指令になったこと,その施行を間近に控えていることから、CEマーキング指令としての適合性検証と必要書類の準備などを開始することが急務となっている。

 そこで本書では,まず欧州委員会のガイダンス文書の内容等も踏まえ,逐条解説を行う。次に,CEマーキング対応および,適合性検証の要である整合規格を徹底解説する。
 整合規格EN50581の最終規格案(PreEN),さらに参照規格として引用されている禁止物質の測定法IEC62321の要点,今年3月に発行されたばかりのIEC62474(材料宣言)の内容をわかりやすく解説する。

■こんなことが理解できます
 ・RoHS 2指令と旧RoHSとの違い
 ・RoHS 2指令独自の条項の正確な理解
 ・CEマーキングへの対応方法
 ・整合規格EN50581の要求事項
 ・順整合規格IEC 62321,IEC 62474の内容の理解
 ・日本企業としての対処方法の留意点とポイント

レポート詳細

著者

(株)日立製作所 地球環境戦略室 主管技師長 工学博士 市川 芳明 先生

■関連の専門学会・協会等での活動
IEC TC111(環境規格委員会)国際議長,ISO14006(エコデザインマネジメント)エキスパート,
ISO14067(カーボンフットプリント)エキスパート,CENELEC(欧州電気規格委員会)オブザーバー

目次

はじめに

1. 欧州RoHS指令そして改定法(RoHS 2)の重大な影響
 1.1 RoHS1指令の概要
 1.2 RoHS改定の要点

2. RoHS指令改訂の新旧対照
 2.1 適用範囲
 2.2 定義
 2.3 予防
 2.4 科学的・技術的進歩の適応
 2.5 制限物質の見直し(Review)
 2.6 CEマーキング関係の義務条項
 2.7 欧州委員会の手続き
 2.8 罰則
 2.9 見直
 2.10 その他の条項
 2.11 対象機器のカテゴリー

3. RoHS II主要条項の逐条解説と欧州委員会のFAQによる解釈
 3.1 序文
 3.2 第1条 対象事項
 3.3 第2 条 範囲
  3.3.1 第1項,2項および3項
  3.3.2 第4項
 3.4 第4条 予防
  3.4.1 第1項 
  3.4.2 第2項
  3.4.3 第3項および4項
  3.4.4 第5項および6項
 3.5 第5条(付属書への科学的・技術的進歩の適応)
  3.5.1 第1項
  3.5.2 第2項
  3.5.3 第3項〜7項
 3.6 第6 条 付属書II の制限物質リスト見直しおよび修正
  3.6.1 第1項
  3.6.2 第2項と3項
 3.7 第7条(製造業者の義務)
 3.8 第8条 正規代理人の義務 
 3.9 第9条 輸入業者の義務
 3.10 第10条 流通業者の義務
 3.11 第11 条 製造業者の義務が輸入業者および流通業者に適用される場合
 3.12 第12条 経済事業者の特定
 3.13 第13 条 EU 適合宣言
 3.14 第14条 CEマーキングの一般原則
 3.15 第15 条 CE マーキング貼付のための規則および条件
 3.16 第16条 見做し適合
 3.17 第17 条 整合規格への正式な異議申し立て
 3.18 第18 条 EU 市場に投入された電気電子機器のマーケット監視および管理
 3.19 第19 条 委員会
 3.20 第20 条 委任の実行
 3.21 第21 条 委任の撤廃
 3.22 第22 条 委任された法行為に対する異議申立
 3.23 第23 条 罰則
 3.24 第24 条 見直し
 3.25 第25 条 国内法化
 3.26 第26 条 撤廃
 3.27 第27 条 発効
 3.28 第28 条 宛先

4. CEマーキング指令になると何が変わるか?
 4.1 CEマーキングとニューアプローチ
 4.2 標準の重要性
 4.3 モジュールAと技術文書
  4.3.1 コンプライアンス業務の流れ
  4.3.2 モジュールというもの
  4.3.3 技術文書
 4.4 適合宣言

5. 整合規格 EN 50581
 5.1 整合規格に関わる国際標準機関と欧州標準機関
 5.2 RoHS 2整合規格の開発を依頼するMandate 499
 5.3 EN 50581の要求事項
  5.3.1 文書の構成
  5.3.2 序文と適用範囲の内容
  5.3.3 定義
  5.3.4 箇条4.1 と4.2の要求事項
  5.3.5 箇条4.3における4.3.1の要求事項
  5.3.6 箇条4.3における4.3.2項の要求事項
  5.3.7 箇条4.3における4.3.3項の要求事項
  5.3.8 箇条4.3における4.3.4項の要求事項
  5.3.9 箇条4.3における4.3.5項の要求事項

6. 試験アプローチのための引用整合規格 IEC 62321
 6.1 規格で用いられる様々な測定方法
  6.1.1 AAS (原子吸光分析)とCV-AAS(還元気化原子吸光光度法)
  6.1.2 ICP-OES (ICP原子発光分析)
  6.1.3 ICP-MS (ICP質量分析)
  6.1.4 GC-MS (ガスクロマトグラフ質量分析)
  6.1.5 CV-AFS (冷蒸気原子蛍光分析)
  6.1.6 XRF(蛍光X線分析)
 6.2 現在のIEC 62321 初版
  6.2.1 IEC 62321初版の全体構成
  6.2.2 試験方法の概要
 6.3 今後のIEC 62321改定作業
 6.4 金属表面コーティング中の6価クロムの問題
 6.5 今後の物質追加の議論

7. エビデンスアプローチのための参照規格IEC 62474
 7.1 IEC 62474の概要
  7.1.1 IEC 62474の生まれた背景
  7.1.2 IEC 62474の構成とデータベースプロジェクトの関係
 7.2. 本規格の目的と適用範囲
 7.3 基本概念
  7.3.1 物質と物質群の概念
  7.3.2 材料/材料クラス
 8.4 基本データへの要求事項
  7.4.1 データ構成1
  7.4.2 データ要求(箇条4.2)
 7.5 追加データへの要求事項
  7.5.1 データ構成
  7.5.2 データ要求(箇条4.3)
 7.6 その他の要求事項
 7.7 IEC DB 62474と物質等の採録基準
  7.7.1 対象物質/物質群
  7.7.2 その他の採録事項
 7.8 材料宣言の記載事例
  7.8.1 追加データを含めた記載例
  7.8.2 基本データのみの記載例
 7.9 IEC DB 62474の実際

8. 日本企業のためのQ&A集

質問1「技術文書のエビデンスのところで,分析データを必ずしも使う必要はないということですけれども、使おうとした場合、EN 50581では試験方法の規格IEC 62321を使いなさいと規定していますが,その改定版の発行スケジュールが来年1月に間に合わない場合,どのような対応を取ったらよいのでしょうか?」

質問2「同じ測定の質問です。試料が容易に測定できる場合には,サプライヤー殿に測定をお願いして,結果を出してもらっております。その際,いままでは特に測定方法を規定しておりませんでしたが,今後はIEC 62431を指定すべきでしょうか?」

質問 3 「サプライヤーからの不使用証明書があればRoHS 2の適合宣言は可能ですか?」

質問 4 「何万点ものパーツから構成される製品もあります。そのような製品では,あやしいパーツのみを検証することでよいのでしょうか?」

質問 5 「Placing on the marketの定義は「輸入の時点」なのか「欧州現地法人の在庫からの出荷時」なのかどちらでしょうか?」

質問 6 「技術文書に記載する内容についてどのレベルまで詳細に記載すべきでしょうか。例えば,電子基板に印をつける油性ペンなども記載すべきでしょうか?」

質問 7 「国内で運用されているJAMPなどの化学物質調査データや様式などは「技術文書」の一部として位置づけ可能なのでしょうか?」

質問 8 「弊社は業務用の食品製造ロボットを製造販売しております。一般家庭での使用は意図しておらず,飲食店やスーパーなどでの使用を意図しています。この製品はRoHs 2の適用範囲になりますか?」

質問 9「例えばモーターなどは部品単体としてCEマーキングの必要はありますか?」

質問 10 「カテゴリーの適用日以前でもCEマーキングしてよいものでしょうか?」

質問 11「いままでは任意のマークでRoHS適合ということができました。これからは,CEマークを付けないと適合という表現はできないのでしょうか?」

質問 12 「ラボ用の遠心分離機はどのカテゴリーでしょうか?」

質問 13 「技術文書として保持するデータは電子データでよいか,それとも紙媒体でであることが必要ですか?」

質問 14 「現在EMC指令と低電圧指令の適合宣言書を製品に添付しています。RoHS 2の適合宣言書は,現在の適合宣言書に追加すればよいのでしょうか,あるいはRoHS 2専用の適合宣言書がいるのでしょうか?」

質問 15 「整合規格としての正式に官報公示されていない規格の番号を,適合宣言書に記載してもよいのでしょうか?」

質問 16 「製品カテゴリーは適合宣言書に記載するのでしょうか,それとも技術文書に記載するのでしょうか?」

質問 17 「適合性根拠試料(分析データ,サプライヤー宣言など)は現在日本語ですが,全てを英文にしなくてはいけないのでしょうか?」

付録 RoHS 2 全文訳

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